【柳川市新規創業者支援事業補助金】について

柳川市では、産業振興、商店街のにぎわいの創出及び地域経済の活性化を図るため、新たに起業を目指す創業者や法人を対象に、その経費の一部を補助します。

補助対象者

  新たに創業をされ、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営み、かつ次の全ての条件に該当するもの
    ・市内に事業所を設置し、創業が確実である具体的な計画を有する個人又は法人
   ・市税及び国民健康保険税の滞納がない者
   ・市、柳川商工会議所、柳川市商工会が共催で行う起業・創業セミナー等を受講した者又は開業までに受講する者
   ・事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者

上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。
   ・過去に柳川市の空き店舗補助金を受けている者
   ・補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
   ・風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者
   ・宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者
   ・その他市長が適当でないと認める者

補助金額

 (1)市内で新規創業の場合 

  補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)上限額50万円

 (2)商店街で新規創業の場合 

  補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)上限額75万円
 ※商店街で創業する場合は、店舗がある商店街団体に加入することが条件です。

補助対象経費

  ・建築費及び改修費(店舗等の建築又は改修に係る経費。住宅部分を除く)

  ・設備費(直接新規創業に必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費)

  ・委託費(市場調査等の外部委託費等事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用)

  ・広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等郵送料、展示会等の出店費等)

 申請方法

【申請書及び提出書類】

  ・柳川市新規創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  ・事業計画書(様式第2号)

※より具体的な協議とするため、当市との事前協議の前に、可能な限り次の書類を準備・提出して下さい。
 〔申請書添付資料〕 
  (1)事業計画書
  (2)事業所の位置図及び平面図
  (3)補助対象経費に係る金額が確認できる見積書、内訳書
  (4)市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書
  (5)起業・創業セミナー等の修了証書の写し
  (6)商店街団体に加入したことを証明する書類(商店街で創業の場合に限る)
  (7)その他市長が特に必要と認める書類

情報元

柳川市ホームページ