福岡県よろず支援拠点(以下、当拠点とします)の相談者様が、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、また、以下に該当すると当拠点が判断した場合、今後のご利用をお断りいたします。
既に予約をされた後であった場合、その予約分もご利用をお断りします。
- 当拠点に対して、虚偽の申請があった場合
- 個別相談・セミナーの予約を頻繁に(3回程度)キャンセル・変更する場合
- 個別相談・セミナーの無断キャンセルを頻繁に(3回程度)行う場合
- 当拠点から電話やメールに対して、折り返しや返信がなく、連絡がつかない場合
- 当拠点の電話を着信拒否されている場合
- 相談開始時刻に頻繁に遅刻する場合
- 相談終了時刻になっても相談を延長しようとする場合
- オンライン相談・WEBセミナー受講時に必要な機材、ネット通信環境を用意しない状態で予約をされる場合
- オンライン相談・WEBセミナー受講継続が不可能と認められる以下に該当する場合
- 接客中
- 施術中
- 車の運転中※ハンズフリーも不可
- 食事中
- 公共交通機関内や路上からの接続の場合
- アルコール摂取、ろれつが回らないなどの相談に不適切な状況下であると判断した場合
- 相談にふさわしくない環境・状況からの接続の場合
- その他、当拠点が不適切と判断した場合
- オンライン相談・WEBセミナーの受講条件(マイクつき、顔が見える状態での参加)を満たさない状態での利用を行う場合
- オンライン相談時の相談申込票を期日までに入力・送信しない場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、大声・奇声・暴言・霊的な言動を発するなどして相談業務やセミナーを害する行為が認められる場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、不必要に性的及び身体上の事柄に関する言動をする行為があった場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、宗教活動又は政治活動等並びに宗教団体や政治団体又はその他の団体等への勧誘行為があった場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、物品・サービス等の営業行為を行った場合
- コンサルタントに対して、有料契約を要求する場合(コンサルタントとの有料契約は一切不可)
- 他相談者、コンサルタント、事務局員に対して、訪問、郵送、電子メール、SNS等により、私的な接触を試みる行為があった場合
- 他相談者、コンサルタント、事務局員に対して、SNS等を用いた直接・間接的な中傷行為を行った場合
- 暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
- 当拠点が提供するセミナーや経営相談に係る著作権、または知的財産権の侵害を行った場合
- 各種コンサルタント業を主業とされる事業者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を請負う事業者であると当拠点が判断した場合
- “ネットワークビジネス”や”マルチレベルマーケティング(MLM)”などを本業あるいは副業としても行われている方、また行おうとされている方であると当拠点が判断した場合
※福岡県警察 マルチ商法について (pref.fukuoka.jp)
気をつけて!それってマルチかも!/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp) - 当拠点の業務運営に支障をきたすと事務局が判断した場合
2021年7月2日 制定
2023年2月27日 改定
2023年5月31日 改定
2023年6月13日 改定