みやまよろず創業相談窓口 案内
国(中小企業庁)が設置しているので何回でも無料で相談できます。
相談できること
都心型飲食店の創業
都心型の人気串揚げ店3店舗を経営する現役経営者によるアドバイス
博多駅筑紫口、天神北、渡辺通の人気串揚げ店
串揚げ『串匠』オーナー
野中一英コーディネーター
郊外型飲食店の創業
郊外型の人気野菜鉄板焼き店を運営する現役経営者によるアドバイス
福津市の野菜鉄板焼き店
『となりのグリル』オーナー
古賀広宣コーディネーター
美容系店舗の創業
ネイル・アイラッシュ・エステなどの美容サロン7店舗を経営する現役経営者によるアドバイス
『LuXiel〜ルシエル〜Nail & Eyelash』オーナー
安良岡成晃コーディネーター
創業資金の借入
元銀行支店長・融資部担当による創業資金借入のアドバイス
元銀行支店長・融資部担当
坂本明彦コーディネーター
会計・税金のアドバイス
わかりやすくお伝えする税理士
田中馨子コーディネーター
SNS・ブログ情報発信
現役TVディレクター
一色将也コーディネーター
相談のしかた
モニターに話しかけるだけ!
相談料
無料 !
国(中小企業庁)の予算で運営されています
相談日
毎日 ! ※土曜・日曜・祝日を除く
スケジュール
9:30〜10:30
10:45〜11:45
13:00〜14:00
14:15〜15:15
15:30〜16:30
※ご予約制。みやま市商工会の経営指導員の同席を希望される方はお申し出ください。
相談場所
みやま市商工会
福岡県みやま市瀬高町下庄2208
申込先
福岡県よろず支援拠点
スマホでクリック
【みやま市新規創業・新事業展開補助金制度】について
みやま市では、本市の産業の振興、商店街のにぎわいの創出及び地域経済の活性化を図るため、市が指定する区域内で新たに起業を目指す創業者や、市内で既に営んでいる事業を継承し新事業展開及び第二創業を行う個人事業者や法人に対して、その経費の一部を補助します。
補助対象者
【対象者】
対象者 | 必要な条件 | |
---|---|---|
① | 市内で新たに創業を行う者または創業後1年未満の者 (新たに起業を目指すとき) |
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を受講すること |
② | 市内で第二創業を行う者 (後継者が先代から事業を引き継ぎ、かつ事業転換を行い新事業又は新分野に進出するとき) |
福岡県経営革新計画の承認を受けたもの ※「福岡県経営革新計画」とは、中小企業新事業活動促進法に基づき「経営を向上させる新たな取組みを示す計画」として福岡県が認定する事業計画 |
③ | 市内で新事業展開を行う者 (既に事業を営んでいる者が、その既存事業を維持し新事業又は新分野に進出するとき) |
【対象業種】
日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項に基づき定められる統計基準である日本標準産業分類をいう。以下同じ。)に規定する小売業、飲食業、生活関連サービス業に属する業種
※詳しくはこちら(Office オープン XML ドキュメント:16.2KB)をご覧ください。
■補助対象となる事業
【補助の主な要件】
- 市内に事業所を設置(開業)して1年未満の者又は設置(開業)することが確実である個人または法人
-
税金等の滞納がないこと
-
事業に必要な許認可を取得すること。
-
1週間のうち5日以上、かつ1日4時間以上営業すること。
-
投資額(創業に必要な資金)の5分の1以上の自己資金を有すること。
-
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた創業塾を申請日前1年以内に受講した者又は申請日後1年以内に受講を予定している者(新規創業及び第二創業の場合)
-
福岡県経営革新計画の承認を受けていること。(新事業展開の場合)
-
過去にこの補助制度を利用していないこと。
-
大手企業の直営店となる事業でないこと。
-
暴力団員及び暴力関係者等反社会的勢力でないこと。
■補助対象経費
経費区分 内容 店舗等建築費および改装費 事務所・店舗等の新築及び改装・改修に係る工事費。
(ただし住居部分を除く。)店舗等借入費 事務所・店舗等の賃貸料(事業開始の月から12ヶ月間。駐車場代、共益費、仲介手数料を含む)。
ただし、申請者本人が所有する場合並びに住居部分に係る費用並びに敷金、礼金、保証金及び保険料は除く。設備費 申請する事業におけて直接必要とする機会装置、工具、器具、備品等の購入費又は事業開始の月から12ヶ月間のリース料又はレンタル料。 委託費 市場調査費等の外部委託費等、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用。 広報費 広告宣伝、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。 商品開発費 試作品、サンプル、パッケージの製作等に係る第三者への外注費並びに専門家からの指導・助言に対する謝金。
■補助金額
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、一申請当たりの限度額を50万円とする。
ただし、指定区域(筑後中央広域都市計画区域における商業地域若しくは近隣商業地域又は大牟田都市計画区域における近隣商業地域)以外において、新規創業を行う者は、一申請当たりの限度額を20万円とする。
■申請方法
【申請書及び提出書類】
より具体的な協議とするため、当市との事前協議までに、可能な限り次の書類を準備・提出して下さい。
- みやま市新規事業・新事業展開補助金交付申請書(様式第1号)
- みやま市新規創業事業計画書(様式第2号)…新規創業又は第二創業の場合
- 福岡県が承認した経営革新計画書の写し…新事業展開の場合
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合)
- 税金等に滞納がないことの証明書(1か月以内に発行されたもの)
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。