コンサルタント業を営む事業者様の利用制限について

各種コンサルタント業を主業とされる事業者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を請負う事業者様の、個別相談のご利用、ならびにセミナー受講をお断りいたします。

当拠点のコーディネーター(コンサルタント)が長年の経験等によって得たノウハウやセミナー資料を、承諾を得ず、他に流用・配布する等の目的で来訪される方、また民間ベースで顧客からコンサルティング料を取っているにもかかわらず、その自らが行うべきコンサルティング業務を当拠点に行わせようとする方が後を絶たないために、やむを得ずこの措置を取るものです。

 

【個別相談・セミナーの利用をお断りする例】

〇ご自身のクライアントから金銭を受領して請負った業務を、当拠点の個別相談またはセミナーで相談すること

(例:社会保険労務士が、ご自身のクライアントの雇用調整助成金申請方法について相談をする)

 

〇個別相談・セミナーで得た知識をもとに、有料無料にかかわらず、同様のコンサルタント業務の提供やセミナー開講を行うこと

(例:WEB制作会社の方が、当拠点のセミナーを受講し、同様のセミナーWEB無料配信する)

(例:ラーメン店の方が当拠点のセミナーを受講し、同様のセミナーを有料で開催する)

 

〇コンサルタント業を営む事業者が、自身の業務の幅を広げるために個別相談やセミナー受講を行うこと

※ご自身の知識習得のため、または本事業と同分野の相談・セミナーのご利用はお控えください

(例:ITコンサルタントがSEO対策の相談をする)

(例:通信販売のかたわら、ECコンサル業務を行う事業者が、IT系のセミナーを受ける)

(例:中小企業診断士が補助金申請セミナーを受ける)

 

個別相談、セミナーの受講可否についての判断は、予約申込内容を確認後、事務局が行います。

ご意向に添いかねる場合がありますのでご了承ください。

(2021/2/24)

 

【コンサルタントと契約を結んでいる一般事業者の方へ】

①一般事業者の方が、有料無料にかかわらずコンサルタント契約を結んでいる場合、福岡県よろず支援拠点の個別相談・セミナーにコンサルタントを同席させることはできません。

②ただし、商工会・商工会議所・金融機関等の有料契約は例外とします。経営指導員、商工会・商工会議所職員、金融機関担当者等の同席は可能です。

(2021/4/22)