【筑紫野市 空き店舗利用促進事業】について

対象者

筑紫野市の中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業および生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業者が対象となります。

補助対象外

  1. 対象区域内での店舗閉店後、6カ月以内の人
  2. 第三者への転貸を目的に空き店舗を賃借する人
  3. 空き店舗の賃借に対し国または地方公共団体等の補助を受けている人
  4. 空き店舗の賃貸借契約の期間が1年未満の人
  5. 市税等の滞納がある人
  6. その他市長が適当でないと認める人

対象となる空き店舗

  1. 中心市街地基本計画に定める区域内にあるもの 
  2. 大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内でないもの 
  3. 1年以上継続して利用されていないもの

補助対象経費

毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税等除く)

補助金の額

  1. 開業から1年間 補助対象経費の2分の1 月額上限50,000円
  2. 開業から1年間を経て2年目 補助対象経費の4分の1 月額上限25,000円

補助金の交付申請および交付等

  1. 計画段階で筑紫野市商工会に事前相談してください。(計画の事前確認)
  2. 申請書に必要書類を添付し、筑紫野市商工会を経由し商工観光課に申請してください。  (申請) 
  3. 申請および交付は年度ごとにおこないます。
  4.  6・9・12月に部分払いを受けられます。(部分払申請)
  5. 年度末(3月末)または補助期間の終了月に事業完了報告をおこない、その年度の補助金の交付を受けます。

補助対象区域図

筑紫野市のホームページでご確認ください。

 ↓

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kankyoukeizaibu/kankou/syokogyo/akiten-gaiyo.html?fbclid=IwAR2nkqw6HimbshPIJU8GTn1fJ3dOWxBq5Tl2JzzHXQf4Ss0f34ijFOIzeTo

お問い合わせ先

担当部署: 環境経済部 商工観光課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-9634